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大阪市障害児・者施設連絡協議会会則

名称

第1条

本会の名称は、大阪市障害児・者施設連絡協議会(以下、「障施協」という)と称する。

組織

第2条

協議会は、会員と準会員により構成する。

1  会員は、下記の大阪市管轄の旧法施設、および自立支援法による障害者支援施設ならびに障害福祉サービス事業所(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行、就労継続)とする。

身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮、重症心身障害者通所施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児通園施設、障害者会館、福祉ホーム、身体障害者小規模通所授産施設、知的障害者小規模通所授産施設、精神障害者小規模通所授産施設

2 準会員は、次の大阪市の機関からなる。

健康福祉局障害者施策部障害企画担当・自立支援事業担当、健康福祉局健康推進部健康づくり担当、大阪市中央児童相談所、大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター相談担当、こころの健康センター

目的

第3条

障害児・者の自立と社会参加を促進するために各会員、準会員間の連絡、情報交換を図るとともに、より良い支援を実現することを目的とする。

事業

第4条

前条の目的を達するため、障施協は次の事業を行う。

1 会員、準会員間の連絡、情報交換。

2 障害者の自立と社会参加を促進するための調査・研究。

3 災害時の安否確認などの緊急時の連絡体制の確立。

役員

第5条 

障施協の運営にあたる委員として、次の役員を置く。

1 会長 1名

2 副会長 3名

3 事務局長 1名

4 会計 1名

5 会計監査 2名

6 事務担当役員 若干名

A 役員は、会員の中より総会において選任する。

B 事務局長の所属する部会に事務局を置く。

役員の任務

第6条

役員の任務は、次のとおりとする。

1 会長は、会務を統括し、障施協を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、会長の任務を代行する。

3 事務局長は、会長の命を受け、会務を執行する。

4 会計は、障施協の財務を管理し、出納を行う。

5 会計監査は、障施協の事業運営並びに財務を監査する。

6 事業担当役員は事業を遂行する。


役員の任期

第7条

役員の任期は2年とする。

A 役員に欠員を生じた場合は、残任期間について、役員を補充することがで きる。

部会

第8条

障施協に次の部会を設け、それぞれ部会長、副部会長を置き、部会長、副部会長は、部会において互選において選任する。

1 身体障害者施設部会は、第2条第1項にかかげる施設・事業所のうち、主たる対象者を身体障害者とする施設・事業所で構成する。

2 知的障害者施設部会は、第2条第1項にかかげる施設・事業所のうち、主たる対象者を知的障害者とする施設・事業所で構成する。

3 障害児施設部会は、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児
  施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児通園施設で
  構成する。

4 その他必要な部会を設けることができる。

総会

第9条

総会は、障施協の決定機関として、会長の召集により、年1回以上開催する。

A 総会は、会員の過半数の出席で成立し、議長は役員が会員の中から選出
    する。

B 総会の議事は、議長を除く出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は
    議長が決する。

経費

第10条

障施協の経費は、会員の会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

A 会費の額は、別に定める。

会計年度

第11条

障施協の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

入会・退会

第12条

障施協への入会・退会は、入会・退会の申し出の書面により、
任意に入会退会できる。

会則の改正

第13条

この会則は、総会において3分の2以上の賛成をもって改正することができる。

実施期日

第14条

この会則は、1999年(平成11年)6月8日から実施する。
(付則) 平成2001(平成13年)5月31日  この会則の一部を改正する。
(付則) 平成2003(平成15年)5月20日  この会則の一部を改正する。
(付則) 平成2005(平成17年)5月26日  この会則の一部を改正する。
(付則) 平成2009(平成21年)5月28日  この会則の一部を改正する。

大阪市障害児・者施設連絡協議会」の構成役員会
(運営委員会) 役員会及び事務局で組織された当会の運営にかかる決定機関

会   長 (1名)

会務を統括し、障施協を代表する。


副 会 長 (3名)

会長を補佐し、会長不在の場合は、会長の任務を代行する。


会   計 (1名)

会の財務を管理し、出納を行う。


会計監査 (2名)

障施協の事業運営並びに財務を監査する。


事務局長 (1名)

会長の命を受け、会務を受け、会務を執行する。

 

事  務  局 

事務局長の所属する部会に事務局を置く。

※ 任期については2年とする。
※ 役員は、調査研究部会を除く部会長、副部会長の互選により選任する。

部    会

各部会には、部会長、副部会長を置く。(部会で互選)

※ 任期については、2年とする。ただし、再任は妨げない。

身体障害者施設部会

認可の身体障害者施設

知的障害者施設部会

知的障害者施設


障害児施設部会

障害児施設

地域利用施設部会  

デイサービスセンター、障害者会館
市単独デイについては、 希望する施設のみ加入できる。

ただし、障害者スポーツセンター等特定の目的を達成するための利用施設については除く

小規模通所授産施設部会


調査研究部会

  施設種別を超えて課題別に調査・研究をする場合に役員会の了承の元、随時組織する部会。

慶弔規定

 1. 大阪市障害児・者施設連絡協議会会員の施設長又は関係理事長本人が死去された場合

  香典 弔電 出席者
協議会 一万円 実費 会長名 会長

  2.その他必要が生じた場合は、その都度協議のうえ会長が決定する。

 

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